1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において,当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは,当該被保険者に対し,その療養に要した費用について,特別療養費を支給する。
2 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項,第65条,第66条,第70条第2項,第72条,第74条第7項(第78条第8項において準用する場合を含む),第76条第2項,第78条第3項,第79条第2項,第80条及び前条の規定は,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において必要な技術的読替えは,政令で定める。
3 第1項に規定する場合において,当該被保険者に対し被保険者証が交付されているならば第77条第1項の規定が適用されることとなるときは,後期高齢者医療広域連合は,療養費を支給することができる。
4 第1項に規定する場合において,被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け,当該確認を受けなかつたことが,緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは,後期高齢者医療広域連合は,療養費を支給するものとする。
5 第77第3項及び第4項の規定は,前2項の規定による療養費について準用する。この場合において,同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と,「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と,「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と,「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。