前に
次へ
△
高79条〔指定訪問看護の事業の運営に関する基準〕
1 指定訪問看護の事業の運営に関する基準については,厚生労働大臣が定める。
2 指定訪問看護事業者は,前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い,高齢者の心身の状況等に応じて適切な指定訪問看護を提供するとともに,自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は,第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ中央社会保険
医療協議会
の
意見
を聴かなければならない。
4 第71条第2項の規定は,前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
【関連条文】
**
(0108B)
《中央社会保険医療協議会》
厚生労働大臣は,【指定
訪問
看護】の事業の運営に関する基準
(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)
を定めようとするとき,あらかじめ[中央社会保険
医療協議会
:×後期高齢者医療審査会]
の
意見
を聴かなければならない
(法79条3項)。
療
養
の
給
付
等
療養給付
×
第64条〔療養の給付〕
×
第65条〔保険医療機関等の責務〕
△
第66条〔大臣又は知事の指導〕
△
第67条〔一部負担金〕
×
第68条〔一部負担金〕
×
第69条〔一部負担金〕
×
第70条〔保険医療機関の診療報酬〕
△
第71条〔療養の給付に関する基準〕
×
第72条〔保険医療機関等の報告等〕
×
第73条〔健康保険法の準用〕
×
第74条〔入院時食事療養費〕
△
第75条〔入院時生活療養費〕
△
第76条〔保険外併用療養費〕
×
第77条〔療養費〕
訪問看護
×
第78条〔訪問看護療養費〕
△
第79条〔事業の運営に関する基準〕
△
第80条〔大臣又は知事の指導〕
×
第81条〔報告等〕
特別療養
×
第82条〔特別療養費の支給〕
移送費
△
第83条〔移送費の支給〕
前に
次へ