1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは,指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第16条の7第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第3項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。
3 都道府県知事は,指定訪問看護事業者につきこの法律の規定による指定訪問看護に関し健康保険法第九十五条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは,理由を付して,その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。