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高76条〔保険外併用療養費〕
【関連条文】
(0409E) 《保険外併用療養費》
 後期高齢者医療制度において,後期高齢者医療広域連合は,被保険者が,自己の選定する保険医療機関等について評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたとき,当該被保険者に対し,その療養に要した費用について,保険外併用療養費を支給する。 ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない(法76条1項)。





療養給付 ×第64条〔療養の給付〕 ×第65条〔保険医療機関等の責務〕 第66条〔大臣又は知事の指導〕 第67条〔一部負担金〕
×第68条〔一部負担金〕 ×第69条〔一部負担金〕 ×第70条〔保険医療機関の診療報酬〕 第71条〔療養の給付に関する基準〕
×第72条〔保険医療機関等の報告等〕 ×第73条〔健康保険法の準用〕 ×第74条〔入院時食事療養費〕 第75条〔入院時生活療養費〕
第76条〔保険外併用療養費〕 ×第77条〔療養費〕
訪問看護 ×第78条〔訪問看護療養費〕 第79条〔事業の運営に関する基準〕 第80条〔大臣又は知事の指導〕 ×第81条〔報告等〕
特別療養 ×第82条〔特別療養費の支給〕
移送費 第83条〔移送費の支給〕
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