1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が,自己の選定する保険医療機関等について評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたときは,当該被保険者に対し,その療養に要した費用について,保険外併用療養費を支給する。ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 保険外併用療養費の額は,第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合計額,当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
@ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)から,その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ,同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第69条第1項各号の措置が採られるべきときは,当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
A 当該食事療養につき第74条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
B 当該生活療養につき前条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 保険医療機関等及び保険医等は,厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い,保険外併用療養費に係る療養を取り扱い,又は担当しなければならない。
4 厚生労働大臣は,評価療養(第64条第2項第3号に規定する高度の医療技術に係るものを除く),選定療養,第2項第1号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは,あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5 第71条第2項の規定は,前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
6 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項,第66条,第70条第2項から第7項まで,第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は,保険医療機関等について受けた評価療養,患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
7 第68条の規定は,前項の規定により準用する第74条第5項の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。