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高71条〔療養の給付に関する基準〕
【関連条文】
(3007E) 《意見》
 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準について,厚生労働大臣が[中央社会保険医療協議会:×後期高齢者医療広域連合]意見を聴いて定めるものとする(法71条1項)。





療養給付 ×第64条〔療養の給付〕 ×第65条〔保険医療機関等の責務〕 第66条〔大臣又は知事の指導〕 第67条〔一部負担金〕
×第68条〔一部負担金〕 ×第69条〔一部負担金〕 ×第70条〔保険医療機関の診療報酬〕 第71条〔療養の給付に関する基準〕
×第72条〔保険医療機関等の報告等〕 ×第73条〔健康保険法の準用〕 ×第74条〔入院時食事療養費〕 第75条〔入院時生活療養費〕
第76条〔保険外併用療養費〕 ×第77条〔療養費〕
訪問看護 ×第78条〔訪問看護療養費〕 第79条〔事業の運営に関する基準〕 第80条〔大臣又は知事の指導〕 ×第81条〔報告等〕
特別療養 ×第82条〔特別療養費の支給〕
移送費 第83条〔移送費の支給〕
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