1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により,居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し,その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という)を受けたときは,当該被保険者に対し,当該指定訪問看護に要した費用について,訪問看護療養費を支給する。ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 前項の訪問看護療養費は,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合が必要と認める場合に限り,支給するものとする。
3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,自己の選定する指定訪問看護事業者から,電子資格確認等により,被保険者であることの確認を受け,当該指定訪問看護を受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は,当該指定訪問看護につき平均訪問看護費用額(指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から,その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ,同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付について第69条第1項各号の措置が採られるべきときは,当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5 厚生労働大臣は,前項の基準を定めようとするときは,あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第71条第2項の規定は,前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 後期高齢者医療広域連合は,指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは,第4項の厚生労働大臣が定める基準及び次条第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査した上,支払うものとする。
8 第70条第4項から第7項まで及び第74条第5項から第7項までの規定は,指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
9 第68条の規定は,前項において準用する第74条第5項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
10 指定訪問看護は,第64条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
11 前各項に規定するもののほか,第4項の厚生労働大臣が定める算定方法の適用及び指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は,政令で定める。