1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,療養の給付に関して必要があると認めるときは,保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者,保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,保険医療機関等の開設者若しくは管理者,保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む)に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第16条の7第2項及び第66条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,第16条の7第3項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。
3 都道府県知事は,保険医療機関等につきこの法律の規定による療養の給付に関し健康保険法第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき,又は保険医等につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは,理由を付して,その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。