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△高83条〔移送費の支給〕
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【関連条文】
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| (0108D) 《移送費》 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき,当該被保険者に対し,移送費として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。この移送費は,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り,支給するものとする(法83条)。 |