偽造公文書の行使に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。

 行使の目的なしに作成された偽造公文書は,偽造公文書行使罪の客体とならない。

 偽造公文書の内容,形式を口頭で他人に告知するだけでは,偽造公文書行使罪は成立しない。

 偽造公文書を相手方に示して錯誤に陥れ,相手方から現金の交付を受けた場合,偽造公文書行使罪は詐欺罪に吸収され,詐欺罪のみが成立する。

 交際相手と結婚するために自己に生活能力かおることを示そうとして,偽造した国家試験合格証書を当該相手に見せた場合,偽造公文書行使罪が成立する。

 自動車を運転する際,警察官から運転免許証の提示を求められれば提示するつもりで偽造した運転免許証を携帯した場合,偽造公文書行使罪が成立する。

 正 解   2  4
平27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平26 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 予備 13