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◎
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結果的加重犯の共同正犯の成立が認められることを前提に次の【事例】及び各【見解】に関寸 る後記1から5までの各【記述】を検討し,誤っているものを2個選びなさい。 |
| 【事 例】 | |
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甲と乙は,丙に対する傷害を共謀し,共同して木刀で丙の手足を殴打していた際,甲は丙に対する殺意を抱き,木刀で丙の頭部を殴打し,丙はその殴打により脳挫傷で死亡した。なお,乙は,甲が殺意を抱いたことを知らなかった。 |
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| 【見 解】 | |
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A説:共同正犯とは,数大が犯罪に至る行為過程を含めた行為を共同することであり,特定の犯罪を共同して実現する場合はもちろんのこと,単なる行為を共同して各自の意図する犯罪を実現する場合も,それぞれの行為について共同正犯の成立を認める。 |
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B説:共同正犯とは,数人の者が共同して特定の犯罪を行うことであり,構成要件の間に重なり合いがあれば,そのうちのより重い犯罪について共同正犯の成立を認め,軽い犯罪の故意しかない者には,軽い犯罪の刑を科す。 |
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C説:共同正犯とは,数大の者が共同して特定の犯罪を行うことであり,構成要件の重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認める。 |
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| 【記 述】 | |
| 1 |
A説からは,甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。 |
| 2 |
B説からは,甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。 |
| 3 |
B説に対しては,犯罪の成立と科刑が分離するのは妥当でないと批判できる。 |
| 4 |
C説からは,甲と乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し,甲には殺人罪の単独犯が成立するとの結論が導かれる。 |
| 5 |
C説に対しては,A説やB説から,共同正犯の成立範囲が広すぎると批判できる。 |
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正 解
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| 平27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 予備 | 2 | 5 | 13 |