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◎
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次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 |
| 【記 述】 | |
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ア
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乙が国民健康保険被保険者証の被保険者氏名欄を丙と書き換えた行為については,単に文書の内容を書き換えたにすぎないから,甲と乙には,公文書偽造罪ではなく,公文書変造罪が成立する。 |
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イ
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乙が丙名義の借入申込書を作成した行為については,丙が実在しなくても,一般人をして真正に作成された文書であると誤信させる危険かおるから,甲と乙には有印私文書偽造罪が成立する。 |
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ウ
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甲と乙は,当初から現金100万円を手に入れる目的で丙名義の借入カードを入手し,同カードを利用して現金100万円を引き出しだのだから,甲と乙には現金100万円について詐欺罪が成立する。 |
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エ
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甲は,乙を窒息死させようとしていたが,乙はそれとは別の原因で死亡するに至ったのであるから,甲には,乙の首を絞めて死亡させた行為について殺人既遂罪は成立せず,殺人未遂罪と過失致死罪が成立する。 |
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オ
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甲が乙の指輪を奪った行為については,その時点で乙は既に死んでいるから,甲には,窃盗罪ではなく,占有離脱物横領罪が成立する。 |
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正 解 |
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