次の(A)欄の行為についてそれぞれ公務執行妨害罪(刑法第95条第1項)の成否を論じる上で,最も密接に関連する(B)欄の記述を一つずつ選ぶことにした場合,(A)欄のいずれとも結びつかないものはどれか。

 (A)

 執行官の指示に従って家財道具を搬出しようとした人夫を殴打する行為

 警察官に現行犯人として逮捕されようとした際その手を振り離して逃走し逮捕を免れる行為

 捜索・差押をするため警察官が屋外で待機中,屋内で差押の目的物である書類を破り捨てる行為

 公務員が職務のため閲読中の書類を奪い取る行為

 (B) 
1  暴行は,物に対して加えられた有形力であっても,公務員の身体に物理的に感応し得るものであれば足りる。
2  暴行は,公務員に向けられたものであることを要する。
×暴行は,その結果公務の執行を現実に妨害するに至ることを要しない。
4  暴行は,積極的なものであることを要する。
5  暴行は,直接には公務員でない者に対するものであってもよい場合がある。
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和56 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90