次の記述は,談合行為の処罰規定である刑法第96条の3第2項に関する一つの意見であるが,これに対する反論として最も妥当なものは,後記1から5までの記述のうちどれか。
「談合は,我が国では広く行われている商慣習である上,完全な白由競争に基づく競売,入札が実施されるときは,競費人,入札者は,いずれも自己に競落,落札しようとしてできるだけ高く競落し,又は安く入札しようと争う結果共倒れになるおそれがあり,社会的に問題があるばかりでなく,入札実施者の側にとっても,不当に低廉な価格で落札した入札者により手抜き工事が実施されるなどの結果,かえって損害を受ける事態もあり得る。このような弊害を避けるため,競買人,入札者が事前に適正な最高価格又は最低価格を協定することは,当然に許されるべきであるから,談合行為を禁ずる我刑法第96条の3第2項の規定は不当である。」

 談合は悪しき慣行であるから,これを禁止することに伴うある程度の弊害を避けられないとしても,あらゆる談合行為を禁止する必要があり,これを規定した刑法第96条の3第2項は不当ではない。

 刑法第96条の3第2項は,公の競売・入札における談合行為を対象としているのであるから,そのような場合における談合のすべてを厳格に処罰しても不当ではない。

 刑法第96条の3第2項は,いわゆる談合行為のすべてを違法とするのではなく,公正な価格を害するなどの意図に出たものではない限り,処罰の対象から除外しているので不当ではない。

 刑法第96条の3第2項は,いわゆる談合金の授受の約束を伴う談合行為のみを処罰の対象としているのであるから,不当ではない。

 刑法第96条の3第2項は,談合した結果,公正な価格を害したり,不正な利益を得た者だけを処罰する規定であるから,談合の行為を禁止することに伴う弊害は最小限に抑えられ,不当ではない。

 正 解   
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和56 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90