次の文章は,刑罰法規の明確性について判示した判決からの抜すいである。後記1から5までの記述のうち,判旨に適合しないものはどれか。
「およそ刑罰法規の定める犯罪構成要件があいまい不明確なゆえに憲法第31条に違反して無効であるとされるのは,その規定が通常の判断能力を有する一般人に対して,禁止される行為とそうでない行為とを識別するための基準を示すところがなく,そのため,その適用をうける国民に対して刑罰の対象となる行為をあらかじめ告知する機能を果たさず,また,その運用がこれを適用する国又はは地方公共団体の機関の主観にゆだねられて恣意に流れる等,重大な弊害を生ずるからであろうと考えられる。しかし,一般に法規は,規定の文言の表現力に限界があるばかりでなく,その性質上多かれ少なかれ抽象性を有し,刑罰法規もその例外をなすものではないから,禁止される行為とそうでない行為との識別を可能ならしめる基準といっても,必ずしも常に絶対的なそれを要求することはできず,合理的な判断を必要とする場合があることを免れない。それゆえ刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法第31条に違反するものと認めるべきかどうかは,通常の判断能力を有する一般人の理解において,具体的な場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである。」

 法規は一般に抽象的性質をもつから,解釈によらなければ,その意味が明らかにならないとしても,直ちに不明確とはいえない。

 構成要件のいわゆる規範的要素は,その解釈が適用者の主観的判断に左右される場合もあるので,これを用いることはなるべく避けるのが望ましい。

 立法にあたり明確性をあまり強く要求すると,いきおい法規の適用対象は限定されたものとなり,法規の目的から見て,必要な規制対象を補足することができなくなる場合もある。

 特定の専門領域を対象とする法規においては,一般社会で日常使われていない特殊な専門用語を用いたとしても,明確性に反するとはいえない。

 行為者がある刑罰法規に関し,自己の行為がその適用をうけるかどうかを識別し得なかった場合,当該行為者をこれによって処罰することは不当である。

 正 解   
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和56 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90