刑法第104条の罪(証憑湮滅の罪)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 無実の者を陥れる意図で,無実の証明に役立つ証憑を湮滅した場合には,本罪は成立しない。

 証拠能力のない証憑を他人が湮滅した場合には,本罪は成立しない。

 真犯人でない者が,真犯人であると警察に名のり出て,供述調書を作成させた場合には,本罪は成立しない。

 弁護人が,偽造の証憑であることを知りながら,その取調べを請求した場合には,本罪は成立しない。

  罰金以下の刑にあたる他人の刑事被告事件についての証憑を湮滅した場合には,本罪は成立しない。

 正 解   
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和56 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90