次の文章は,名誉毀損罪における事実の証明に関する判決の要旨であるが,後記1から5までの記述のうち,判旨と矛盾するものはどれか。
「刑法第230条の2の規定は,人格権としての名誉の保護と,憲法第21条による正当な言論の保障との調和を図ったものと言うべきであり,これら両者間の調和と均衡を考慮するならば,たとえ刑法第230条の2第1項にいう,事実が真実であることの証明がない場合でも,行為者がその事実を真実であると誤信し,その誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らし,相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」

 刑法第230条は,摘示した事実の真否を問わず名誉毀損罪の成立を認めることにしており,第230条の2は,その例外として,事実の真実性に関する挙証責任を被告人に負わせることを条件として,真実の言論についての免責を認めたものである。

 摘示した事実の公共性と目的の公益性が認められる限り,その事実が証明可能な程度に真実であるときは,名誉毀損行為の違法性が阻却されるから,証明可能性についての錯誤は,事実の錯誤として故意を阻却する。

 真実に立脚した責任のある言論である限り,たとえ事後において真実の証明が不成功に終わったとしても,刑事責任からは解放されるものとするのが,社会にとって有益な言論を保障しようとする憲法の趣旨に合致する。

 摘示した事実が公共の利害に関する事実に係り,かつ,事実の摘示が専ら公益を図ることを目的とするという二つの要件が満たされる限り,事実の真実性が行為の違法性を阻却するから,行為者が事実を真実であると信じていたのであれば,故意を阻却する。

 真実の言論であっても,人の名誉を毀損する限り,その行為は犯罪を構成するが,真実の証明の成就という事実によって処罰を免れるとする説によると,事実の証明がなされない限り,行為者が事実の真実性について確信をもっていたとしても,処罰を免れ得ないことになり,相当ではない。

 正 解 
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和56 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90