覚せい剤取締法第41上の2第1項第3号(同法第19条違反)の罪に関する次の記述のうち,法律の錯誤(違法性の錯誤)となるものはどれか。

 覚せい剤製造業者の指定を受けていない製造業者が,強壮剤を製造するため覚せい剤をブドウ糖と間違えて使用した。

 覚せい剤研究者が,麻薬取締法に処罰規定のあるヘロインを覚せい剤と間違えて研究のため使用した。

 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師が,覚せい剤であるフェニルアミノプロパンをフェニルメチルアミノプロパンと間違えて患者に施用した。

  覚せい剤研究者が,覚せい剤を馬に注射することは,覚せい剤の使用に当たるのに,使用には当たらないと思い,馬主に頼まれるまま競馬用の馬に注射した。

 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師が,覚せい剤を患者Aに施用するつもりで,誤って,用いてはならない患者Bに施用した。

 正 解   
 覚せい剤取締法第41条の2第1項 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。
 三  第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
 覚せい剤取締法第19条 左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚せい剤を使用してはならない。
 一  覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
 二  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
 三  覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
 四  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
 五  法令に基いてする行為につき使用する場合
(注)@覚せい剤取締法にいう覚せい剤には,フェニルアミノプロパン,フェニルメチルアミノプロパン及びその塩類が含まれる。
   A 覚せい剤の使用とは,覚せい剤をその薬物としての用法に従って用いる一切の行為をいい,その施用とは,使用の一形態であって,自己又は他人の身体に対して直接用いることをいう。
昭和57 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和56 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90