◎ |
供託金払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
供託官が弁済供託の被供託者に対して供託されていることの証明書を交付したときは,供託金還付請求権の時効は,中断する。 |
イ |
債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託においては,供託金還付請求権又は供託金取戻請求権の消滅時効は,いずれも,供託の時から進行する。 |
ウ |
営業保証供託の供託金利息の払渡請求権は,5年間行使しないときは,消滅する。 |
エ |
債権者の受領拒否を原因とする弁済供託においては,供託金還付請求権の消滅時効は,供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより,被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する。 |
オ |
弁済供託の供託者の請求により当該弁済供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても,供託金取戻請求権の時効は,中断しない。 |
1 アイ 2 アウ 3×イオ 4 ウエ 5 エオ |
平19年 | 9 | 10 | 11 | 平20年 | 9 | 10 | 11 | 平21 | 9 | 10 | 11 | 平22 | 9 | 10 | 11 | 平23 | 9 | 10 | 11 |