AがBに対して有する100万円の金銭債権(以下「甲債権」という)について差押えがされた場合の執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 甲債権につき,Aの債権者Cから仮差押え(仮差押金額80万円)の執行がされた後,D税務署長から滞納処分による差押え(差押金額60万円)がされた場合において,Bが甲債権の全額に相当する100万円を供託したときは,Bは,遅滞なく,Aに供託の通知をしなければならない。

 甲債権につき,Aの債権者Cから強制執行による差押え(差押金額100万円)がされた後,Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに,Aの債権者Eを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額60万円)の送達を受けたときは,Bは,甲債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。

 甲債権につき,Aの債権者Cから強制執行による差押え(差押金額100万円)がされた場合において,Bが甲債権の全額に相当する100万円を供託するときは,Bは,供託書にAを被供託者として記載しなければならない。

 甲債権につき,D税務署長から滞納処分による差押え(差押金額100万円)がされた場合には,Bは,甲債権の全額に相当する100万円を供託することができる。

 甲債権につき,Aの債権者Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた場合には,Bは,当該差押金額に相当する60万円を供託することもできるし,甲債権の全額に相当する100万円を供託することもできる。

 1 アイ      2 アオ      3 イウ      4×ウエ     5 エオ

平19年 10 11 平20年 10 11 平21 10 11 平22 10 11 平23 10 11