市街化調整区域における開発行為の規制に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,正しいものはどれか。

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については,非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても,都道府県知事の許可を受けなければならない。

 用途地域の定められていない土地の区域内で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても,都道府県知事の許可を受ければ,これらの制限を超える建築物を建築することができる。

 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については,都道府県知事は,開発許可の際,あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。

 市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については,その建築物がその者の居住の用に供するものであっても,都道府県知事の許可を受けなければならない。

 正 解   2

平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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