Aは,B所有の土地建物をBから買い受け,その際Bは「瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んだ。しかし,その土地建物に隠れた瑕疵が存在して,契約をした目的を達することができなくなった。なお,Bは,その瑕疵の存在を知っていた。 この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

 特約を結んだ以上,Aは,Bに対し,契約の解除をすることができない。

 特約があっても,Aは,瑕疵の存在を知ったときから1年間は,Bに対し,契約の解除をすることができる。

 特約があっても,Aは,瑕疵の存在を知ったときから2年間は,Bに対し,契約の解除をすることができる。

 特約があっても,Aは,土地建物の引渡しを受けたときから2年間は,Bに対し,契約の解除をすることができる。

 正 解   
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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平成3年 10 11 12 13 14 15 16