下図のような近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合の制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし,また,他の地域地区等の指定及び特定道路による影響はなく,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。   
  道路の向かい側     ←5m→
     
 近隣商業地域

 120平方メートル

 第二種住居地域
 80平方メートル
  
  隣接地 
                      ↑
                      5m
                      ↓

 都市計画で定められた容積率の最高限度
 近隣商業地域 40/10  第二種住居地域 20/10
 都市計画で定められた建ぺい率の最高限度
 近隣商業地域 8/10  第二種住居地域 6/10*

 適用される建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) の最高限度は,260パーセントである。

 適用される建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (建ぺい率) の最高限度は,72パーセントである。

 地方公共団体の条例により,建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限が適用されることはない。

 倉庫業を営む倉庫は,特定行政庁の許可を受けなければ,建築することはできない。

 正 解   1

平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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