不当景品類及び不当表示法(以下この問において「景表法」という)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 内閣総理大臣は,宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく措置命令をした場合,当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し,その免許を取り消すよう通知しなければならない。

 宅地建物取引業者は,土地及び建物の売買に際し,購入者に景品類を提供するときは,その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

 宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が,その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても,当該物件に瑕疵がなければ,不当表示となるおそれはない。

 内閣総理大臣は宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると認めるときは,当該業者に対し,その行為の差止め等の必要な事項を命ずることができるが,その命令は,当該違反行為が既になくなっている場合においても,することができる。

 正 解   4

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