不動産の売買契約における手付に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

 当該契約が宅地建物取引業者の媒介によるものであるときは,契約に別段の定めがあっても,手付は解約手付となる。

 解約手付の契約は,売買契約と同時に締結しなければ,効力を生じない。

 買主が手付を交付した後,契約に基づいて中間金の支払いを済ませた場合でも,契約に別段の定めがなく,売主が履行に着手していなければ,買主は,手付を放棄して,当該契約を解除することができる。

 買主が手付を交付した後,売主の責めに帰すべき事由により売主の債務が履行不能となった場合において,損害賠償額の定めがないときは,その額は手付の倍額とされる。

 正 解   
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平成3年 10 11 12 13 14 15 16