Aが未成年者Bに土地売却に関する代理権を与えたところ,Bは,Cにだまされて,善意のDと売買契約を締結した。しかし,Aは,Bがだまされたことを知らなかった。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

 Aは,Bが未成年者で,法定代理人の同意を得ないで契約を締結したことを理由に,当該契約を取消すことができる。

 Aは,自らがだまされたのではないから,契約を取消すことができない。

 Aは,BがCにだまされたことを知らなかったのであるから,契約を取消すことができる。

 CがBをだましたことをDが知らなかったのであるから,Aは,契約を取消すことができない。

 正 解   
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