◎
|
憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 |
ア
|
a.「検閲」とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものであり,絶対的に禁止される。 |
イ
|
a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価,批判等の表現行為に関する出版物の公布等の事前差止めは,原則として許されず,その表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって,かつ,被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときにのみ例外的に許される。 |
ウ
|
a.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条等に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは,警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。 |
正 解 1 1 2 |
令1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |