天皇及び皇室に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 天皇が,法律の定めるところにより,国事行為を委任する場合,この委任行為自体は明らかに国事行為ではないから,内閣の助言と承認を要しない。

 国事行為は,形式的・儀礼的な行為であるため,国事行為としての天皇の行為がなくても,政令の公布や国会の召集の法的効力は発生する。

 摂政は,天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり,天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。

 憲法第88条は,すべて皇室財産は国に属すると規定しており,皇室が私有財産を保有したり運用したりすることは禁じられている。

 正 解   2  2  1  2

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