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◎
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憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 |
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ア
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a.戦争の放棄について規定した憲法第9条第1項は,自衛のためであると侵略のためであるとを問わず,全ての戦争を放棄することとしたものである。 |
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イ
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a.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(いわゆる日米安保条約)に基づき日本国内に駐留するアメリカ合衆国の軍隊は,憲法第9条第2項で保持しないこととされた「戦力」に該当する。 |
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ウ
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a.憲法第9条に違反する具体的な立法又は行政処分により,個人に何らかの不利益が生じたとしても,同条で保障された個人の権利が侵害されたものということはできない。 |
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正 解 2 2 1 |
| 令1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |