次のアからオまでの事例のうち,判例の趣旨に照らしAがCに対して(Dが登場する事例ではDに対して)不動産又は動産の所有権を主張することができるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 Aは,Bにだまされて自己所有の不動産をBに売ったが,Bの詐欺に気付き,Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし,取消しまでの間に,Bが善意のCに当該不動産を売ってしまっていた。

 Aは,Bに強迫されて自己所有の不動産をBに売ったが,強迫状態を脱し,Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし,取消しまでの間に,Bが善意のCに当該不動産を売ってしまっていた。

 Aは,自己所有の不動産の登記がBの名義になっていることを知りながら,この状態を事実上容認し,長期間放置していた。Bは,当該不動産の登記がBの名義になっていることを利用して,善意のCに当該不動産を売ってしまった。

 Aは,B所有の不動産をBから購入したが,いまだ所有権の移転の登記を経由していなかった。Cは,この事情を十分に知りつつ専らAを害する目的で,当該不動産をBから購入して所有権の移転の登記を完了し,さらに,善意のDに当該不動産を転売し,Dへの所有権の移転の登記をした。

 Aは,B所有の動産をBから買ったが,後日持ち帰ることにして,当該動産をBに保管してもらっていた。しかし,Bは,善意のCにも当該動産を売ってしまい,Cの依頼を受けてCのために当該動産を保管していた。

 1 アウ     2 アエ     3 イエ     4イオ     5 ウオ
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20