|
◎
|
不動産の表示に関する登記の申請代理人に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア
|
本人から委任を受けた後登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは,申請代理権は消滅しないが,登記の申請をするには,後見人の承諾を得なければならない。 |
|
イ
|
委任による代理人は,本人の同意を得て複代理人を選任した場合でも,復代理人の選任又は監督についての過失の有無にかかわらず,復代理人の行為について責任を負う。 |
|
ウ
|
本人から委任を受けた後登記の申請前に本人が死亡した場合でも,申請代理権は消滅しない。 |
|
エ
|
本人の法定代理人は,本人の同意なくして復代理人を選任することができるが,やむを得ない事由があるときを除き,その責任は選任及び監督の範囲に限られる。 |
|
オ
|
同一の申請について複数の代理人が選任されている場合,共同代理の定めがない限り,各代理人は単独で申請を代理することができる。 |
|
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4○ウオ 5 エオ
|
| 平成18年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成17年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |