Aは,Bから,B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与を受け,Cとの間で,甲土地を1億円で売り渡す旨の売買契約(以下「本件契約」という)を締結した。この場合に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

 Bの代理人として本件契約を締結したAが未成年者であった場合,Bは,代理権を授与した時にAが未成年であったことを知らなかったときは,本件契約を取り消すことができる。

 Aが,Bの代理人であることを示さずに,B本人であると名乗って本件契約を締結した場合,AをB本人であると過失なく信じたCは,本件契約を取り消すことができる。

 Aが,Bから授与された代理権が消滅した後に,Bの代理人として本件契約を締結した場合,Bは,Cが代理権の消滅を過失なく知らなかったとしても,Cからの本件契約の履行請求を拒絶することができる。

 Aが甲土地の代金を着服する意図を持ってBの代理人として本件契約を締結し,その代金を自ら費消した場合,Bは,CがAの意図を本件契約締結時に過失なく知らなかったとしても,Cに対し,本件契約の無効を主張することができる。

 Cが,Bから虚偽の事実を告げられたために,実際には3,000万円足らずの甲土地の地価を1億円は下らないと誤信して本件契約を締結した場合,Cは,Bの代理人として本件契約を締結したAがBの欺罔行為を過失なく知らなかったとしても,本件契約を取り消すことができる。

 正 解   
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20