◎
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附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア
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既登記の甲建物が,所有権の登記名義人が同一である既登記の乙建物に附属して一体として利用されているときは,甲建物と乙建物が国道を隔てている場合であっても,外に合併の登記の制限事由がない限り,甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることができる。 |
イ
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附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合に添付情報として提供すべき建物図面には,当該附属建物だけでなく,既登記の主たる建物及び他の附属建物も表示しなければならない。 |
ウ
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抵当権の設定の登記がある既登記の建物の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは,添付情報として,当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 |
エ
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既登記の甲建物に附属して一体として利用されている未登記の乙建物が甲建物の建築日より前に建築されたものであるときは,附属建物を新築したことを原因とする甲建物の表題部の変更の登記をすることによって乙建物を甲建物の附属建物とすることはできない。 |
オ
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甲登記所の管轄区域内にある主たる建物と附属建物から成る1個の建物のうち主たる建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合の当該1個の建物の管轄登記所は,甲登記所である。 |
1○アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
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