未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく,自己が所有する甲土地についてCとの間で売買契約を締結した場合(以下この売買契約を「本件売買契約」という)に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
 なお,Aは,婚姻しておらず,また,甲土地に係る処分の許可及び営業の許可も,受けていないものとする。

 Aが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には,Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても,Aは,本件売買契約を取り消すことができない。

 Aは,成年に達する前であっても,Bの同意を得れば,本件売買契約を追認することができる。

 Aが成年に達する前に,CがBに対して1か月以内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において,Bがその期間内に確答を発しないときは,本件売買契約を追認したものとみなされる。

 Cが甲土地を更にDに売却した場合には,Aは,Dに対して取消しの意思表示をしなければ,本件売買契約を取り消すことができない。

 Aは,成年に達した後,異議をとどめずに本件売買契約の代金をCから受領した場合には,本件売買契約を取り消すことができない。

 1 アウ     2×アエ     3 イウ     4 イオ     5 エオ
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平成24年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20