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◎
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区分建物の表題部の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により,甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは,当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は,乙区分建物について,当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。 |
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イ
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区分建物について,当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には 既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも,変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。 |
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ウ
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敷地権の目的である土地として甲土地及び乙土地が登記されている敷地権付き区分建物について,一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合には,その取壊しの日から1か月以内に,敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物である建物の登記記録の表題部の変更の登記を申請しなければならない。 |
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エ
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分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において,当該区分建物についてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは,添付情報として,変更後の建物図面を提供しなければならない。 |
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オ
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区分建物の床面積が増加した後,所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は,所有権の移転の登記をする前においても,当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。 |
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1○アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
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