建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものは,幾つあるか。*

 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分も,上階の床面積に算入する。

 地下街の建物の床面積は,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き,壁又は柱等により区画された部分の面積により,定める。

 建物の内部と外部にまたがってダストシュートがある場合には,その外部にある部分は,各階の床面積に算入しない。

 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

 出窓は,その高さが1.5メートル以上のもので,その下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。

 1 1個      2×2個      3 3個      4 4個      5 5個
平成25年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成24年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20