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◇○雇59条〔求職活動支援費〕
◇【関連条文】
求職活動
支援
@ 広域 求職活動
A 短期 訓練 受講
B 求職活動 関係役務 利用

ちょこっと 受けた 短期訓練受講費 下限なし 上限あり 20%(10万円) (法59条1項2号)
ちゃんと 教育訓練給付金 下限あり(4,000円超え) (法60条の2第5項)
【過去問】06
3種類 後払い






広域求職活動費
(法59条1項1号)(則96条)






給付制限の期間経過後 鉄道賃,車賃,宿泊料 10日以内
短期訓練受講費
(法59条1項2号)(則100条の2)
給付制限期間中でも
支給される
←→ 教育訓練費 1か月以内
求職活動関係役務利用費
(法59条1項3号)(則100条の6)
保育等サービス 4か月以内
(失業認定日)

費用の額の100分の20を乗じて得た額 上限 下限
求職活動支援費 短期訓練受講費 10万円 なし
教育訓練給付金 一般教育訓練 4,000円
就職促進給付 第56条の3〔就業促進手当〕 第57条〔支給を受けた場合〕
第58条〔移転費〕 第59条〔求職活動支援費〕
第60条〔不正受給〕
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