(K1806E) 《広域求職活動費》
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合,[広域求職活動に要する費用との差額が【
広域求職活動費】として支給される
:×その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば,広域求職活動費は支給されない](法59条1項)(則96条2号)。
(K2606D) 《広域求職活動費》
【
広域求職活動費】の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったとき,受給した
広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した
広域求職活動費を減じた額を[返還する必要はない
](則97条)。
(K0105E) 《100分の20》
【
短期訓練受講費】の額は,教育訓練の受講のために支払った費用に[100分の
20:×100分の40]を乗じて得た額
(その額が10万円を超えるときは,10万円)である
(則100条の3)。
(K0505E) 《100分の20》
受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合,当該教育訓練の受講のために支払った費用につき,教育訓練給付金の支給を受けていないときに,その費用の額の[100分の
20:×100分の30](その額が10万円を超えるときは,10万円)が【短期訓練受講費】として支給される
(法59条1項2号)(則100条の3)。
(K3001E) 《役務利用費》
基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律4条2項に規定する認定職業訓練を受講する場合,【求職活動
関係役務利用費】を受給することが[できる
](法59条1項)。
(K2105B) 《給付制限》
受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け,その
制限の期間内に広域求職活動を開始した場合〔でも,所定の要件を満たせば〕,【
広域求職活動費】を受給することが[できる
](法59条1項)(則96条)。