(K1605A) 《就業促進手当》
【就業
促進手当】には,就業手当,再就職手当,常用就職支度手当の3つがある
(法56条の3第1項)。
(26雇3)
《再就職手当》
【就業
促進手当】の額は,厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の
3分の1以上であるものについては,基本手当日額に支給残日数に相当する日数に〔
10分の6〕
(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては,〔10分の7〕)を乗じて得た数を乗じて得た額
(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者で厚生労働省令で定めるものは,当該額に基本手当日額に支給残日数に相当する日数に〔10分の4〕を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている
(法56条の3第3項2号)。
(K0105A) 《45日以上》@ 廃止
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の
3分の1以上〔かつ
45日以上〕あるものは,【就業
促進手当】を受給することができる
(法56条の3第1項1号イ)。
(K0505D) 《45日以上》A 廃止
職業に就いた者
(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等,安定した職業に就いた者を除く)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の
3分の1以上かつ
45日以上のものに対して支給される【就業
促進手当】の額は,雇用保険法56条の3にいう基本手当日額に
10分の3を乗じて得た額である
(法56条の3第3項1号)。
(K1205B) 《再就職手当》@
【
再就職手当】は,受給資格者が安定した職業に就き,かつ,就職日の前日における基本手当の支給残日数が
〈×45日以上又は〉所定給付日数の
3分の1以上である場合に支給される
(法56条の3第1項1号ロ)。
(13雇1)
《再就職手当》A
【
再就職手当】は〔就業促進手当〕の一つであり,受給資格者が〔安定した〕職業に就き,かつ一定の要件に該当する場合に,就職日の前日における基本手当の支給残日数が
〈×〔45〕日以上,かつ〉所定給付日数の
3分の1以上であることを条件として支給される
(法56条の3第1項1号ロ)。
(K2305E) 《支給申請書》
【
就業手当】の支給申請手続は,基本手当の受給のための失業の
認定とは無関係[ではなく],[失業の
認定を受ける日に受給資格者証を添えて
:×当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内]就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則82条の5第1項)。
(K2105C) 《就業手当の額》@
【
就業手当】の額は,現に職業に就いている日について,基本手当の日額に[10分の
3:×10分の4]を乗じて得た額である
(法56条の3第3項1号)。
(K2305A) 《就業手当の額》A
【
就業手当】の額は,本来は,現に職業に就いている日について,基本手当日額に10分の
3を乗じて得た額であるが,平成24年3月31日までの間に就業した日について,暫定的に
基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされて[いない
](法56条の3第3項)。
(K1605D) 《みなし支給》
【
就業手当】が支給された場合,その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされ,当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する
(法56条の3第4項)。
(K1605E) 《就業した場合》
受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は,公共職業安定所の紹介により就業した場合で[なくても],【
就業手当】又は
再就職手当を受給することが[できる
](法56条の3第1項)(則82条1項3号)。
(K1806B) 《待期期間経過後》@
受給資格者が,離職後,
待期の期間
内に厚生労働省令で定める安定した職業以外の職業に就いた場合,就業促進手当の1つである《
就業手当》が支払われることはない
(法56条の3第1項)。
(K1705A) 《待期期間経過後》A
受給資格者が雇用保険法21条の定める
待期の期間
中に就職したため基本手当が支給されなかった場合,《
再就職手当》の支給を受けることは[できない
](法56条の3第1項1号ロ)(則82条1項2号)。
(K2305C) 《再就職手当》← 1か月経過後
受給資格者が離職理由による
給付制限を受けた場合,再就職手当の受給のためには,公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であるが,友人の紹介で安定した職業に就いたとしても【
再就職手当】が[支給される
](法56条の3第1項1号)。
(K1605C) 《再就職手当の額》
【
再就職手当】の額は,基本手当の日額
(所定の上限額を超える場合,その上限額)に,支給残日数の10分の
7に相当する日数を乗じて得た額である
(法56条の3第3項2号)。
(K0105D) 《再就職手当の額》
早期再就職者に係る【
再就職手当】の額は,支給残日数に相当する日数に[10分の
7:×10分の6]を乗じて得た数に
基本手当日額を乗じて得た額である
(法56条の3第3項2号)。
(K3001A) 《離職前の事業主》@
基本手当の受給資格者が離職
前の事業主に再び雇用されたとき,《
就業促進手当》を受給することができない
(法56条の3第1項)。
(K2606A) 《離職前の事業主》A
基本手当の受給資格者が,所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があっても,離職
前の事業主に再び雇用されたとき,《
就業手当》を受給することができない
(則82条1項1号)。
(K1605B) 《離職前の事業主》B
受給資格者が当該受給資格に係る離職
前の事業主に臨時アルバイトとして雇用された日については,基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず,《
就業手当》を受給することはできない
(則82条1項1号)。
(K1205C) 《離職前の事業主》C
【
再就職手当】を受給するためには,受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に新たに雇い入れられたことが必要であり,離職
前の事業主に再び雇用された場合
〈×や,受給資格者が自ら事業を開始した場合],《
再就職手当》が支給されることはない
(法56条の3第1項1号)(則82条の2)。
(K1705B) 《事業の開始》
受給資格者が自ら事業を開始した場合,当該事業によりその者が自立することができると公共職業安定所長が認めない限り,《
再就職手当》を受給することはできない
(法56条の3第1項1号ロ)(則82条の2)。
(K1705C) 《3年以内》@
2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者は,《
再就職手当》の支給を受けることが[できない
](法56条の3第2項)(則82条の4)。
(K2105A) 《3年以内》A
受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合
,〈×所定の要件を満たせば〉,《
再就職手当》を受給することが[できない
](法56条の3第2項)(則82条の4)。
(K2105D) 《再就職手当の額》
【
再就職手当】の額の算定に当たっては,当該受給資格者の本来の基本手当日額
〈×ではなく,基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額〉が用いられる
(法56条の3第3項2号)。
(K3001D) 《再就職手当》 (A)
事業を開始した基本手当の受給資格者は,当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合,【
再就職手当】を受給することが[できる
](法56条の3第1項1号ロ)。
(K2606B) 《事業を開始》 (B)
受給資格者が離職理由による給付制限を受け,
雇用保険法21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に
事業を
開始したときは
再就職手当を受給することができない
(則82条1項3号)。
(K1205D) 《就業促進定着手当》
[就業促進
定着手当
:×常用就職支度金]は,受給資格者
〈×等〉であって一定の就職困難な者が安定した職業に就いた場合に,公共職業安定所長が必要と認めたとき,
再就職手当に付加して支給されるものである
(法56条の3第1項1号ロ)。
(K3001C) 《就業促進定着手当》
【
再就職手当】を受給した者が,当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合に,当該
再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいう
みなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るとき,【就業促進
定着手当】を受給することができる
(法56条の3第1項1号ロ)。
(K1806C) 《常用就職支度手当》
基本手当の所定給付日数について
雇用保険法22条2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに該当しない受給資格者でも,就業促進手当の1つである【常用
就職支度手当】の支給を受けることができる場合がある
(法56条の3第1項2号)。
(K2305D) 《常用就職支度手当》@
特例一時金の支給を受けた者でも,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合,所定の要件を満たせば,【常用
就職支度手当】を受給することができる
(法56条の3第1項2号)。
(K0105C) 《常用就職支度手当》A
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが
基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いた場合に,当該受給資格者は〔所用の要件に該当するとき〕,[常用
就職支度手当
:×再就職手当]を受けることができる
(法56条の3第1項2号)。
(20雇2)
《常用就職支度手当》
受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る),特例受給資格者又は〔日雇受給資格者〕であって
(法56条の2第1項),身体障害者その他の就職が
困難な者として厚生労働省令で定めるものが,厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合,所定の要件を満たせば,〔常用
就職支度手当〕を受給することができる
(則83条の2)。
(K0505A) 《常用就職支度手当》
障害者雇用促進法に定める身体障害者が
1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合,当該職業に就いた日の前日における基本手当の
支給残日数が所定給付日数の
3分の1未満であれば【就業促進手当】を受給することが[できる
](法56条の3第1項)。
(K0505B) 《2度目》
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前
3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより【就業促進手当】の支給を受けたことがあるとき,《就業促進手当》を受給することができない
(法56条の3第1項2号)。