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◇☆雇56条の3〔就業促進手当〕
【関連条文】
再就職手当(56条の3第1項1号) 常用就職支度手当(56条の3第1項2号)
対象者 受給資格者 受給資格者+身体障害等の就職困難者 (20雇2)
基本手当の
支給残日数
所定給付日数の1/3以上 (K1205B) 受給資格者は
所定給付日数の1/3未満
支給額 基本手当日額 × 支給残日数× 6/10 (2/3以上なら7/10) 基本手当日額 × 支給残日数(45〜90日) × 4/10
1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると
認められる職業に就き,または事業を開始したこと
1年以上引き続き雇用されることが確実であると
認められる職業に就いたこと
安定した職業についた日前3年再就職手当または常用就職支度手当を受けていない (K1705C) (K2105A)
同一の就職について高年齢再就職給付金を受給していない
 高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者は、再就職手当・就業促進定着手当がもらえない。 常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費は、もらえる。
【過去問】34
就職
促進
給付
就業 手当 非安定的 (56条の3第1項1号イ)
就職 手当 安定的 (56条の3第1項1号ロ)
就業
促進
定着
手当
差額分 (56条の3第3項2号)(則83条の2)
常用 就職 支度 手当 障害者等 (56条の3第1項2号)(則83条の6)
(旧)
@ 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
就業手当 ← 廃止
 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であつて,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし,次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ)が当該受給資格に基づく所定給付日数の〔3分の1以上かつ45日以上〕であるもの

(旧)
@ 第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし,次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る)について,第16条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む)に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは,その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては,100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは,当該金額。以下この条において「基本手当日額」という)に10分の3を乗じて得た額

平成26年4月1日より,就業促進定着手当が加わった。 令和7年4月1日から,就業手当は廃止。
1/3未満 1/3以上 2/3以上
+ 身体障害等の就職困難者で
常用就職支度手当(4/10)
再就職手当は6/10 再就職手当は7/10
+ 45日以上で 就業手当(3/10)
就業手当(56条の3第1項1号イ) 廃止 再就職手当(56条の3第1項1号ロ) 常用就職支度手当(56条の3第1項2号)
対象者 受給資格者 受給資格者+身体障害等の就職困難者 (20雇2)
基本手当の
支給残日数
所定給付日数の1/3以上
かつ45日以上 (K0105A)
所定給付日数の1/3以上 (K1205B) 受給資格者は
所定給付日数の1/3未満
支給額 基本手当日額 × 3/10 基本手当日額 × 支給残日数× 6/10 (2/3以上なら7/10) 基本手当日額 × 支給残日数(45〜90日) × 4/10
職業に就き,または事業を開始したこと 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると
認められる職業に就き,または事業を開始したこと
1年以上引き続き雇用されることが確実であると
認められる職業に就いたこと
高年齢受給資格者,特例受給資格者,
日雇受給資格者はもらえない
安定した職業についた日前3年内に再就職手当または常用就職支度手当を受けていない (K1705C) (K2105A)
 → 就職手当なら,受けていても良い。
同一の就職について高年齢再就職給付金を受給していない

就職又は事業の開始の要件
就業手当(56条の3第1項1号イ) 非安定的 職業に就き,または事業を開始したこと
再就職手当(56条の3第1項1号ロ) 安定的 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると
認められる職業に就き,または事業を開始したこと
常用就職支度手当(56条の3第1項2号) 障害者等 1年以上引き続き雇用されることが確実であると
認められる職業に就いたこと
6か月
離職前の賃金
(56条の3第3項2号)
就業促進定着手当
再就職後の賃金
みなし賃金日額 ≧ 算定基礎賃金日額 支給されない
みなし賃金日額 < 算定基礎賃金日額 支給される
(則83条の2)
離職 再就職
再就職手当給付

支給額 就業手当 基本手当日額 × 3/10 ← 現に職業に就いている日について
常用就職支度手当 基本手当日額 × 支給残日数(45〜90日) × 4/10

再就職手当の支給額 支給残日数が所定給付日数の3分の2未満 基本手当日額 × 支給残日数× 6/10
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上(早期再就職者) 基本手当日額 × 支給残日数× 7/10
























求職者給付 一般被保険者 基本手当(13条)
技能習得手当(36条1項)
 (通所手当・受講手当)
寄宿手当(36条2項)
傷病手当(37条)
高年齢被保険者 高年齢求職者給付金(37条の4)
短期雇用特例被保険者 特例一時金(40条)
日雇労働被保険者 日雇労働求職者給付金(45条)
就職促進給付 就業促進手当(56条の3) 就業手当
就職手当
就業促進定着手当
常用就職支度手当
移転費(58条) 待期期間後に住所・居所を変更
求職活動支援費(59条) 広域求職活動費
短期訓練受講費
求職活動関係役務利用費
教育訓練給付 教育訓練給付金(60条の2) 教育訓練支援給付金
雇用継続給付 60〜65歳
つなぎ
高年齢雇用継続基本給付金(61条)
高年齢再就職給付金(61条の2)
介護休業取得中 介護休業給付金(61条の4)
育児休業給付(61条の6)
雇用保険二事業 雇用安定事業(62条)
能力開発事業(63条)
就職促進給付 第56条の3〔就業促進手当〕 第57条〔支給を受けた場合〕
第58条〔移転費〕 第59条〔求職活動支援費〕
第60条〔不正受給〕
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