(K2105E) 《職安の紹介》 (A)
特例受給資格者及び日雇受給資格者は,公共職業安定所の
紹介した職業に就くために住所を変更する場合,【
移転費】を受給することが[できる
](法58条1項)。
(K1205E) 《職安の紹介なし》 (B)
受給資格者が知人の紹介等によって公共職業安定所とは
無関係に遠隔地に就職する場合,《
移転費》が支給されることはない
(法58条1項)(則86条)。
(K2606C) 《住所の変更》@
【
移転費】は,受給資格者が公共職業安定所の
紹介した職業に就くため,〔又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため〕,その
住所及び
居所を変更しなければ,受給することができない
(法58条1項)。
(K0105B) 《住所の変更》A
【
移転費】は,受給資格者等が公共職業安定所,
職業安定法4条8項に規定する特定地方公共団体若しくは
同法18条の2に規定する職業紹介事業者の
紹介した職業に就くため,又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため,その
住所又は
居所を変更する場合に,公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに,支給される
(法58条1項)。
(K0505C) 《1年未満》
受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が
1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合,《
移転費》を受給することが[できない
](法58条1項)(行政手引57551)。
(K3001B) 《就職支度費》
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合,
移転費の額を超える
就職支度費が就職先の事業主から支給されるとき,当該受給資格者は《
移転費》を受給することができない
(法58条1項)。
(K1806D) 《移転費の返還》
【移転費】の支給を受けた受給資格者が,公共職業安定所の紹介した
職業に就かなかった場合,その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に【移転費】を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともにその支給を受けた移転費に相当する額を
返還しなければならない
(法58条1項)(則95条1項)。
(28雇2)
《同居の親族》@
【移転費】の額は,〔
受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の
親族〕の移転に通常要する費用を考慮して,厚生労働省令で定める
(法58条2項)。
(K2305B) 《同居の親族》A
【
移転費】の額は,受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり,その者により生計を維持されている同居の
親族を随伴するか否かによって,[異なる
](法58条2項)。