◎ |
受領拒絶を原因とする弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
建物の貸借人は,賃料の増額請求を受けた場合において,賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒まれ,目下係争中であるときは,現実の提供又は口頭の提供をすることなく,受領を拒まれた後に発生した賃料を供託することができる。 |
イ |
建物の貸借人は,賃料の増額請求を受けた場合において,賃料の支払日を数箇月過ぎた後,賃貸人に従来の賃料の元本のみを提供して賃貸人からその受領を拒まれたときは,当該賃料の支払日の翌日から供託日までの遅延損害金を付して,当該賃料を供託することができる。 |
ウ |
建物の賃借人は,台風で破損した当該建物の屋根の一部の修理を賃貸人から拒まれたため自己の費用で修理をした場合において,賃貸人に賃料と当該修理代金とを相殺する旨の意思表示をした上,相殺後の残額を提供して賃貸人からその受領を拒まれたときは,相殺後の残額を供託することができる。 |
エ |
金銭消費貸借契約における借主は,弁済期前に,貸主に貸金の元本及び弁済期までの利息を提供して貸主からその受領を拒まれた場合には,当該貸金の元本及び弁済期までの利息を供託することができる。 |
オ |
建物の貸借人は,賃貸人が死亡した場合において,賃貸人の死亡後に発生した賃料をその相続人2名のうち1名に提供して当該1名の相続人からその受領を拒まれたときは,賃料の全額を供託することができる。 |
1 アイ 2 アウ 3×イオ 4 ウエ 5 エオ |
平19年 | 9 | 10 | 11 | 平20年 | 9 | 10 | 11 | 平21 | 9 | 10 | 11 | 平22 | 9 | 10 | 11 | 平23 | 9 | 10 | 11 | 平24 | 9 | 10 | 11 |