国土利用計画法第27条の4及び同法第27条の7に規定する土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事前届出」という)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 事前届出をして勧告を受けなかった場合において,予定対価の額を減額して土地売買等の契約を締結しようとするときは,その事前届出に係る土地の利用目的を変更しない限り,再度の事前届出をする必要はない。

 一団の造成団地を第一期,第二期に分けて分譲する場合において,それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは,常に届出をする必要はない。

 事前届出は,原則として契約の当事者が行うべきであるが,譲受人が定まっていない場合は,譲渡人が単独で行うことができる。

 監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は,事前届出をした場合において,契約の中止の勧告を受けたときは,都道府県知事に対し,当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。

 正 解   1

平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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