宅地建物取引業者Aは,主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて,B県知事から,今年4月1日宅地建物取引業の免許を受けた。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

 Aは,先ず1,500万円を供託して届け出た後,a及び bで業務を開始し,その後500万円を供託して届け出た後,cでも業務を開始した。

 Aは,2,000万円を供託して届け出た後,a,b及び cで業務を開始し,更にその後新事務所dを設置して業務を開始した後,500万円を供託した。

 Aは,2,000万円を供託して届け出た後,a,b及び cで業務を開始したところ,Aと宅地建物取引業に関し取引をしたCが,その取引により生じた1,000万円の債権に関し,Aの供託した営業保証金から弁済を受けたので,Aは,営業保証金の不足額を供託する代わりに,b及び cの業務を停止した。

 Aは,2,000円を供託して届け出た後,a,b及び cで業務を開始したが,その後宅地建物取引業保証協会の社員となったので,直ちに,営業保証金として供託していた2,000万円を取り戻した。

 正 解   4

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