宅地建物取引業者Aが,自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について,Bが宅地建物取引業法第37条2の規定に基づき,いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち,正しいものはどれか。

 Aは,喫茶店でBから買受けの申込みを受け,その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除を受けた場合,Aは,代金全部の支払を受け,当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。

 Aは,Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け,Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し,7日が経過した。この場合,Bが指定した場所で契約を締結しているので,Aは,契約の解除を拒むことができる。

 Bは,Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし,その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合,Aの事務所で契約を締結しているので,Bは,契約の解除をすることができない。

 Bは,Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし,Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で,クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合,Bは,契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

 正 解   

平成26年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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