| ◎ |
失踪の宣告及び不在者の財産の管理に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Aについて失踪宣告がされた後,Aが生存することが明らかとなったにもかかわらず,Aについての失踪宣告が取り消されずにAが死亡したときは,利害関係人は,失踪宣告の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 |
| イ |
失踪宣告を受けたAが実際には別の場所で生存していたときは,Aが失踪宣告の後にした不動産の売却は,その効力を生じない。 |
| ウ |
Aの生死が7年間明らかでない場合において,Aについて失踪宣告がされたときは,Aは,この7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。 |
| エ |
家庭裁判所が,不在者の財産の管理について必要な処分として管理人を選任した場合には,その後,不在者がその財産を管理することができるようになったときであっても,管理人の権限は,当然には消滅しない。 |
| オ |
不在者がその財産の管理人を置いた場合には,その後,不在者の生死が明らかでなくなったときであっても,利害関係人は,管理人の改任を家庭裁判所に請求することができない。 |
| 1 アイ 2 アウ 3×イオ 4 ウエ 5 エオ |
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