| ◎ |
不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Aが,Bから横領した金銭をもって自己の債権者Cに対する弁済に充てた場合において,Cが,横領による金銭を受領するにつき善意であっても過失があったときは,Cによる金銭の取得は,Bに対する関係において法律上の原因がなく,不当利得となる。 |
| イ |
悪意の受益者は,不法行為の要件を満たすときに限り,損失者に生じた損害の賠償をする義務を負う。 |
| ウ |
債務者が,弁済期にない債務の弁済として給付をした場合において,その給付が錯誤によるものであるときは,給付したものの返還を請求することができる。 |
| エ |
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をし,債権者が善意で債権証書を滅失させたときは,その弁済をした者は,返還の請求をすることができない。 |
| オ |
不法な原因のために給付がされた後,当事者間で給付したものの返還が合意されたときは,給付をした者は,その合意に基づき,給付したものの返還を請求することができる。 |
| 1 アイ 2×アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ |
| 令和7年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 予備 | 3 | 8 | 9 |