| ◎ |
注文者Aが請負人Bに甲建物の建築を請け負わせた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権はAに帰属する旨の約定がある場合において,請負契約が中途で解除されたときは,Bから一括して当該工事を請け負ったCが自ら材料の全部を提供して出来形部分を築造したとしても,特段の事情のない限り,当該出来形部分の所有権は,Aに帰属する。 |
| イ |
Bが建築を完成しAに引き渡した甲建物の品質が請負契約の内容に適合しない場合において,Aがその不適合を理由として修補に代わる損害賠償を請求したときは,Aは,特段の事情のない限り,その提供を受けるまで,損害相当額を限度として報酬の支払を拒むことができる。 |
| ウ |
Bが材料の全部を提供して建築を行い,Aが棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い,その後,工事の進行とともに残報酬の支払をしていたときは,甲建物の所有権は,特段の事情のない限り,その完成と同時に原始的にAに帰属する。 |
| エ |
Bが建築を完成しAに引き渡した甲建物の品質が請負契約の内容に適合しない場合において,Bが引渡時にそのことについて善意無重過失であったときは,AがBに対しその不適合を理由として損害賠償の請求をするためには,Aは,その不適合を知った時から1年以内にその訴えを提起しなければならない。 |
| オ |
請負契約がBの債務不履行により中途で解除された場合において,可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは,Bは,Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。 |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4×イエ 5 エオ |
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