| ◎ |
抵当権の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
建物所有目的で賃貸された土地に築造された建物について抵当権が設定されたときは,その抵当権の効力は,敷地の賃借権に及ぶ。 |
| イ |
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造され,抵当権者が土地とともにその建物を競売するときであっても,その優先権は,土地の代価についてのみ行使することができる。 |
| ウ |
抵当不動産の第三取得者は,抵当不動産について必要費を支出したときは,抵当不動産の代価から,他の債権者より先にその償還を受けることができる。 |
| エ |
抵当不動産の第三取得者は,被担保債権の連帯保証人であるときであっても,抵当権消滅請求をすることができる。 |
| オ |
抵当不動産の第三取得者は,その競売において買受人となることができない。 |
| 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5×エオ |
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