| ◎ |
AがBからB所有の動産を目的とする譲渡担保権の設定を受けた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
AがBから構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法により引渡しを受けた場合において,Bが譲渡担保権の設定について悪意のCに対し集合動産を構成する甲動産を通常の営業の範囲内で売却したときは,Cが承継取得する甲動産の所有権は,Aの譲渡担保権による拘束を受ける。 |
| イ |
AがBから構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法により引渡しを受けた後に,BがDから代金完済まで所有権をDに留保する旨を特約した売買契約により乙動産を買い受けた。乙動産がBに引き渡されて集合動産を構成するに至ったときは,Aは,乙動産の代金が完済されていなくても,乙動産について譲渡担保権の効力を主張することができる。 |
| ウ |
Aの譲渡担保権が個別の丙動産を目的とする場合において,丙動産が滅失したときは,Aは,Bが通常の営業を継続しているかどうかにかかわらず,丙動産の滅失による損害を填補するためにBに支払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することができる。 |
| エ |
Aの譲渡担保権が個別の丁動産を目的とする場合において,Bの一般債権者が丁動産を差し押さえたときは,Aは,特段の事情がない限り,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができる。 |
| オ |
AがBから個別の戊動産を目的とする譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法による引渡しを受けた後に,EがBから戊動産につき二重に譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法による引渡しを受けた。この場合に,Eは,その譲渡担保権の被担保債権について不履行があったとしても,Bに対し,私的実行の権限に基づいて戊動産の引渡しを請求することができない。 |
| 1×アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ |
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