| ◎ |
弁済による代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
債務者のために弁済をした者は,その債務者に対する求償権を取得しないときであっても,弁済による代位をすることができる。 |
| イ |
債務者のために弁済をした者が弁済による代位により取得した抵当権の被担保債権は,原債権である。 |
| ウ |
連帯債務者の一人が弁済をしたときは,その連帯債務者は,他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で,弁済による代位により取得した連帯債務に係る債権を行使することができる。 |
| エ |
債権者は,代位弁済により債権の全部の弁済を受けたときは,代位者に対し,債権に関する証書を交付すれば足り,自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない。 |
| オ |
AのBに対する債権について,保証人.と,物上保証人である抵当権設定者Dとが存在する場合において,Aが抵当権の放棄をしたときであっても,その放棄について取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるならば,Cは,保証債務の全部又は一部を免れない。 |
| 1 アウ 2×アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ |
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