| ◎ |
債権の消滅に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
主たる債務についての弁済の目的物の供託によって保証債務が消滅したときは,供託をした者は,債権者が供託を受諾せず,又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間においても,供託物を取り戻すことができない。 |
| イ |
請負人は,注文者に対する請負報酬債権を自働債権とし,注文者の請負人に対する目的物の修補に代わる損害賠償債権を受働債権とする相殺をすることができる。 |
| ウ |
AのBに対する身体の侵害による損害賠償債権がAからCへと譲渡された場合において,BがCに対し貸金債権を有するときは,Bは,貸金債権を自働債権とし,CがAから譲り受けた損害賠償債権を受働債権とする相殺をすることができない。 |
| エ |
当事者が従前の債務に代えて,新たな債務であって従前の給付の内容について重要な変更をするものを発生させる契約をしたときは,従前の債務は,消滅する。 |
| オ |
AのBに対する売買代金債権をCが差し押さえた後にBがAを相続したときは,その債権は,消滅しない。 |
| 1×アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ |
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