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◎
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1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し,そこに2面の障壁を施して空間を設け,物理的に2棟の建物とし,これによりその一方が他方の附属建物となることを,本問において「建物の分棟」という。この建物の分棟をした場合の登記(本問において「建物の分棟の登記」という)に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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建物の分棟をした場合には,分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は,当該建物の分棟があった日から1か月以内に,建物の分棟の登記を申請しなければならない。 |
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イ
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共有名義の建物の分棟の登記の申請は,分棟前の建物の共有者の全員からでなければ,することができない。 |
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ウ
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所有権の登記がある建物の分棟の登記を申請するときは,登録免許税を納付しなければならない。 |
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エ
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建物の分棟の登記の申請は,分棟前の建物についての表題部の抹消の登記の申請と分棟後の建物についての表題登記の申請を一の申請情報によってしなければならない。 |
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オ
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分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には,建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。 |
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1 アエ 2○アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
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